2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
人権救済制度についてお尋ねがありました。 人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しております。政府としては、引き続き、差別のない社会の実現に向けてしっかり取り組んでまいります。 なお、インターネット上の誹謗中傷対策については、事業者による自主的な書き込みの削除や人権啓発活動などの必要な取組を引き続き推進してまいります。
人権救済制度についてお尋ねがありました。 人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しております。政府としては、引き続き、差別のない社会の実現に向けてしっかり取り組んでまいります。 なお、インターネット上の誹謗中傷対策については、事業者による自主的な書き込みの削除や人権啓発活動などの必要な取組を引き続き推進してまいります。
解雇無効時の金銭救済制度については、金銭を支払えば自由に解雇できるといった制度の導入には問題があり、労働者の保護等の観点から、労使の御意見を伺いながら、何が適切か、検討してまいりたいと思います。 また、電波オークションも含め、諸外国の周波数割当て方式について調査を進め、新たな携帯電話用周波数の割当ての在り方を引き続き検討してまいります。 社会保障改革等についてお尋ねがありました。
一方で、本人等から申請があれば、予防接種健康被害救済制度に基づいて、健康被害と予防接種の因果関係について検討する専門家による審査の結果を申請者に通知することとなっているというふうに承知しておりますが、委員からの御指摘でありますので、私から厚労省にしっかりと伝えて、何か対応ができるのかを含めてお話をしたいというふうに思います。
次に、コロナワクチンの健康被害救済制度についてお伺いします。 公明党の推進により、定期接種ではない臨時接種であるコロナワクチン接種が予防接種法上の救済制度の対象とされています。これ自体、画期的なことであります。 一方、国の疾病・障害認定審査会に届いた事案は既に五十件程度に上りますけれども、いまだ認定された件数はゼロです。
本当、副反応疑いの報告と、それから健康被害救済制度の因果関係、この考え方もやっぱりちょっと違いますし、それから、健康被害救済制度について正確な情報を発信する必要性があるんではないかと。
それから、もう一点、この予防接種健康被害救済制度なんですけれども、資料を今日お配りしておりますけれども、HPVワクチンのものとコロナのものと配っているんですけれども、HPVワクチンのものについては、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするという方針で審査していますよということがちゃんと市民向けのパンフレットに書かれておりますが、新型
それから次に、予防接種健康被害救済制度についてお伺いいたします。 これも、申請を受けた経験のない自治体も少なくないんですよね。
新型コロナウイルス感染症に係る健康被害救済制度については、その申請の受付、必要な調査、給付については住民と直に接することになる市町村、それから、医学的、科学的知見を踏まえた上で行うべき因果関係の認定については厚生労働省、それぞれが行うことにしていますが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に限らず、その他の定期接種に係る健康被害救済給付の申請についても、平時より市町村が受け付けているところでございます
だけれども、救済制度の対象、これは例外もあることも前の委員会でも確認しました。しかも、今は有事です。また、今御自宅でいる方、使いたくても使えない。ここに厚生労働省が明確に示した以上、今私が示した最後のページの議員立法を作る必要があると私は考えますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
よく、被害者救済制度等々、こういうものを使えないかというようなお話もございますが、医薬品の副作用に対しての被害の救済制度にのっとるかというと、これ自体は製薬メーカーの拠出でやっている制度でございますので、なかなか、以前もお答えいたしましたけれども、こういうものに、しっかりとまだ承認されていない、つまり、その効果自体、有効性、安全性自体がしっかりとまだ認められていないものに対しては、この救済制度自体は
今回のワクチン接種でございますが、この整理に基づきまして、歯科医師や臨床検査技師等が接種した場合でも、医師や看護師が接種を行った場合と同様に、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、そしてその健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、健康被害救済制度による給付が行われるということでございます。
それから、予防接種法じゃない取扱いで接種した場合という御質問ですけれども、アストラゼネカのワクチンは、国が契約しているので、余り一般に流通するということを想定はされないんですが、一般的には、予防接種法上に基づく予防接種でない場合、予防接種法の枠組みで接種する場合と比較すると、まず、健康被害救済制度の対象にはなりません、予防接種法上の健康被害救済制度の対象にはならないのと、それから全額自己負担で接種を
○山添拓君 周知を徹底し、さらに申請を促し、救済の対象となる方を増やしていくということは大事だと思いますし、新たに救済制度をつくった際の広報活動というのも当然大事だと思います。命あるうちに解決をという声に正面から応えて、労災認定そのものの在り方についても見直すよう求めておきたいと思います。 次に、名古屋入管でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について伺います。
したがいまして、仮に労災の申請が少ないということであれば、今般アスベストの関係の議論もございましたので、こういったものにつきまして労災の申請、あるいは今般新しく救済制度できますけれども、そういったものにつきましての手続の促進ということにつきましては、今後とも引き続きやっていきたいというふうに考えているところでございます。
予防接種健康被害救済制度に基づく申請は、まず市町村から都道府県に進達をされ、それから都道府県から国に進達をされる、そういう仕組みになっていますが、今回、この新型コロナワクチン接種後の健康被害に関して、これまで厚生労働省に進達された申請はございません。
これはやはりしっかりこの予防接種健康被害救済制度の周知というのをもっとやらなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますけれども、その点、いかがですか。
一つは、ワクチンの副反応、副反応疑いについてお伺いしますけれども、これまでの新型コロナワクチンで予防接種健康被害救済制度に申請のあった件数と認定件数を教えていただけるでしょうか。
○政府参考人(田原克志君) 石綿健康被害救済制度に基づく直近の数字ということでしたので、先ほど令和元年度の数字を御説明いたしました。(発言する者あり)あっ、数字ですね。 中皮腫では、九百五十九件の申請がなされまして、七百六十五件の認定がございました。肺がんでは、二百四十六件の申請がなされまして、百七十八件の認定がございました。
石綿健康被害救済法に基づく救済制度におきます令和元年度の状況を申し上げます。 中皮腫では、九百五十九件の申請がなされまして、七百六十五件の認定がございました。また、肺がんでは、二百四十六件の申請がなされまして、百七十八件の認定がございました。
○国務大臣(田村憲久君) ですから、労働災害で労災給付にならない、保険給付にならない皆様方に関しても、石綿被害者救済制度、被害救済制度、こういうものを、これ議員立法だったというふうな記憶しておりますが、お作りをさせていただいて、いろんな形で何とか救済をさせていただきたいという思いでやらせていただいているわけでありまして、この制度をしっかりと我々はこれからも対応させていただいて、被害者の方々に対して救済
一人親方の問題も最高裁で今回判決が出たわけですけれども、今までは、言ってみれば認められてこなかったために、一般の、周辺の住民と同じ扱いで環境省の救済制度をいただいていた方もたくさんいらっしゃる。そうすると、余りにも補償の額が、桁違いに違うわけですよね。
一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。 原告や家族の訴えを何度も聞く機会がございましたが、酸素を常に携帯していたり、ずっとせきをしている方がいます。どんなに苦しいだろう、また家族もどんなにか大変だろうと思うわけですが、昨年来のコロナで、電車の中でも、せき込むと周りに嫌な顔をされるので、私はコロナではありません、アスベストですという札を提げているという話を聞きました。
だからこそ、今、救済制度に向けて、与党PTを中心に動きが始まっている。これは本当に、裁判に踏み切れなかった人も含めて救済できる制度に何としてもつくっていきたい、このように思います。 それで、厚労省に伺います。 今日、三枚の資料をつけていますが、その最後に、石綿による疾病に関わる労災保険給付、また、死亡による特別遺族給付金の毎年の決定状況をつけました。
をいただいたところでありますけれども、これ、同一ロットで同時に解凍した複数のバイアルの残余分で、仮に副反応が起きた場合にもロットの特定を行うことができて、同時解凍ですから品質に差がないということで、メーカーの方にも問い合わせたそうでありまして、それもそうだという、問題ないという回答もあったそうでありますが、お伺いをしたいのは、この接種業務に当たる職員に万が一健康被害が発生した場合、これは是非とも被害者救済制度
確認ではありますが、仮に十二歳から十五歳まで拡大をされた場合においては、既に十六歳以上と同様に国が接種費用を負担すべきであるというふうに考えておりますし、重い健康被害が出た場合に対する補償、これ救済制度の対象にすべきと考えておりますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
その上で、十二歳から十五歳まで拡大するということになれば、言われましたとおり、健康被害救済制度、これは当然同じような対象にならなければなりませんし、それから、ワクチン接種費用、これは今、定期接種ということで、あっ、定期接種じゃないや、何でしたっけ、ちょっと失礼いたしました。思い出せませんので、また後ほどこれは申し上げます。
これだけ見ると、ここで評価されたものが今言われた健康被害救済制度にそのまま使われると、ここの評価がそのまま、何といいますか、次の審査の土台になってくるということでございますので、これ全く別にしておりまして、審査会の方は審査会の方で御評価いただくと。
この点、ふと思ったんですけど、我が国の近海で起きた場合との、どのような制度があるのかといったような、そうしたような被災者救済制度の国際比較、司法上のその国際比較の観点から御意見をまずいただければと思います。
それから、何か副反応の疑いがあって、そしてこれが健康被害救済制度という形の中に乗れば、これはそこでしっかりと審査をした上で給付になりますが、ここでよく言われるのが、なかなかそれで対応していただけない部分もあるのではないかと言いますが、基本的には、厳密に医学的な因果関係までは必要とせずに、接種後の症状が予防接種によって起こること、これ自体を否定できない場合も対象という形でございますので、そういう意味では
○田村国務大臣 今申し上げましたけれども、健康被害救済制度に関しましては、審査会でしっかり審査いただくということでありまして、考え方は、先ほど委員がおっしゃられたとおり、明確な医学的な因果関係までは必要としないけれども、要は、予防接種を打って起こったことが否定できなければそれは対象にするというような考え方の下でやっていただいています。
今、救済制度のことを御説明いただいたんですけれども、確かにその制度がございます。救済制度はあるんですが、ちょっと私も資料を調べてみたんですけれども、健康被害の認定率というのを見たところ、平成二十六年度には八五・七%であったのに対して、令和元年度には六七・二%、下がっているんですね。 ワクチンのときに必ず私が心配するのは、子宮頸がんワクチンのときの経験であります。
○政府参考人(正林督章君) リーフレットに記載されている救済制度の対象となった方について、予防接種法に基づく救済の対象者は、令和二年度末までの時点で審査した五十六人中二十九人です。また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法、PMDA法に基づく救済の対象者については、令和元年十二月末までの時点で審査した計五百七人中三百十四人であります。
○川田龍平君 このワクチンの副反応のデータとしては、副反応報告のほかに被害救済制度での認定数というデータもあります。つまり、定期接種の場合の予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度、また任意接種の場合の医薬品医療機器等法の、まあ旧薬事法に基づく医薬品副作用被害救済制度による認定数のことです。
○川内委員 国民の全員に対して、国民に対してしっかりした情報を伝えることもそうなんですけれども、残念ながらお亡くなりになられた方々の御遺族に対しては、救済制度がありますからね、何かあったら申請してくださいねということをお伝えをきちんとするということも大事なことだというふうに私は思うんですけれども、大臣、どう思いますか。